『書簡和觧693』-20220208

 

 

2022年2月08日令和4年02月08日


 

 


禮部知會の事の爲す


禮部 知會の事の為にす。
照得調べて承知したるに、
琉球國中山王、耳目官向英等をつかわし、表(註1)したためて進貢したる方物は、本部禮部が例のとおり、具題具題(註2)して総管内務府中国清代の官職で内務府の長。正二品に相当する(註3)交送わたし送(註4)りて査收調べてうけとらしめおわれり。所有くだんの禮物を欽賞し特に勅書をわかたれたること、相い應に琉球国王に知會すべきこと可なり。此が為によろしく前大に咨すべし。須らく咨する者に至るべし。右は琉球國中山王に咨す。

康熙四拾八年十一月十七日

 


『歴代宝案1646』

『書簡和觧693』-20220208


(註1)

謹具奏聞
○ 謹具奏聞 :由謹具題知、改変而來、二語的内
容和作用相同。清代雍正年間規定將、題知 二字
改為。奏聞 參見、 謹具題知 (「歴史文香用語辞典」)
○「謹しみて具奏してお知らせ申し上げるす。:
謹しみて具題してお知らせ申し上げるす。を改変してより而來このかた、二語 の内容と作用はたらきは 相 同じなり。清代の雍正年間に規定して題知、を改めて、奏聞となす。 謹具題知 を參見せられたし。
謹具題知
謹具題知: 明清時期的題本文書中、將有關事情
用題本上報皇上知悉的用語。凡奏報之事、不凡奏報之事、不必請求
皇帝裁決批示、僅使其内容并報中央備案便可施行、
用此語表示、此語出現于題本的最后結束處、兼有
全文結尾的作用。清代雍正以后文書中不用此語、
規定改用、謹具奏聞、等語。(「歴史文番用語辞典」
○「謹しみて具題してお知らせ申し上げる。明清時期の題本の文書中、關ある事情を將って題本を用ひて報を皇上に上りて知悉せしむる用語なり。奏報の事にて、必ずしも皇帝に決定・批示を請求せずして、僅に其をして内容を知悉せしむるのみにして、并びに中央に報せ備案し便ちに施行すべきのときには、此の語を用ひて表示せり。此語は題本の最後の結束の處に出現し兼ねて全文をば 結尾する作用あり。清代雍正以后の文章中には此の語を用ひず。規定して改めて、謹みて具奏してお知らせ申し上げる。を用ふ。
○「歴代寶案」の例
「臣謹具題知」(「歴代費」一七〇五)
「臣、謹みて具題してお知らせ申し上げる。

『無用之用』

(註1・2)
具題
具題 词语解释
解释
1.谓题本上奏。 2.指申报朝廷的题本。
© 汉典(web検索)

表 國語辭典
古代臣子呈給帝王的一種奏章。如三國蜀諸葛亮的〈出師表〉、李密的〈陳情表〉。
明·徐師曾〈文體明辨序說·表〉:「古者獻言於君,皆稱上書。漢定禮儀,乃有四品,其三曰表,然但用以陳請而已。後世因之,其用寖廣。」(web検索)
古代の廷臣が皇帝に贈った記念碑。 諸葛亮の三国志の「見習い表」や李美の「陳清表」など。
Ming Xu Shizengの「著名な文体の序文:表」:「古代人は君主に言葉を提供し、それらはすべて尚書と呼ばれていました。漢王朝には4種類の儀式がありました。結局のところ、その使用は広範囲です。」(Google譒訳)

(註3) 総管内務府 中国清代の官職で内務府の長。正二品に相当する

内務府総管(満州語:ᠪᠣᠣᡞ
ᠠᠮᠪᠠᠨ、転写:booi amban)は中国清代の官職で内務府の長。正二品に相当する。

内務府は清朝の宮廷事務を行う機関で、八旗各旗で皇帝・旗王に直属する家政部門を包衣(ボーイ、満州語: ᠪᠣᠣᡳ、転写:booi)といい、中でも皇帝直属の八旗(上三旗)の包衣で組織したものである。その長たる内務府総管(総管内務府大臣)は宮内大臣に相当する。会計など7つの部局を管掌下に置き、出納、財務収支、祭祀儀礼などを管理する職務を負った。宦官は内務府の一部門となっており、皇帝個人の身辺や后妃の世話に限定されていた。

(註4)>交送 わたし送
交送    届け手渡す,(犯人などを)引き渡す

 



禮部爲知會事
照得、琉球國中山王、差耳目官向英等、具表進貢方物、本部照例具題、交送総管内務府査收訖、所有欽賞禮物、特須勅書一道、相應知會琉球國王可。爲此、 合咨前大、須至咨者、右 咨琉球國王
康熙四拾八年十一月十七日

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