[附巻0209]【十八年乙丑二月、薩州、銅銭一文を将て鉄銭四文に抵用す。】十八年乙丑二月、薩州、銅銭一文を将て鉄銭四文に抵用し、六月に至りて、銅銭一文を将て鉄銭六文に抵用し、四文銭一文を将て鉄銭十二文に抵用す。倘し本国も此くの如く照行すれば則ち物価騰昂し、人皆所を失ふに至らん。但、其の抵用、薩州と異ならば、則ち妨礙する所有らん。是れに由りて、朝廷、薩州と一律に抵用せしむ。਀