[附巻0214]【十九年丙寅八月十一日、異国船一隻の、泊洋面に到来する有り。】此の日、異国小船一隻の、泊洋面に到り、椗を抛ちて停泊する有り。時に、其の船に搭駕する大島人民一॔詧昰ਰ롎奜Ȱ輰犖昰瘰湑攰瑧鉫⨰疊欰İ猰慓鄰畎İะ࿠რ﷠㥖뮂殖地昰İ㤰ં湎먰灎潥焰ࡑ嶊呎(内、二潔ⱥ湧먰歎地昰㤰腥昰ะ뫠湎ꜰ湼鉢먰奰Ȱ0呎は呼びて上野敬助と為し、一潔瘰湑吰を知らず。五潔✰멜歎숰譏र櫿訰Ȱⰰ㥧殂ⴰ핤垙昰İ⠰湜潶튂疉孑⪈Ū湜氰f华銐ذ晜İ됰ﶌ歖⠰譗渰衶顛歛쐰ś宐錰栰地İ䌰慎İⰰ歜⠰詗昰謰㦕如Ȱ쬰疊İ됰ﶌ湖ꬰ쪌O呎を遣はして、前みて本船に赴かしめよと。随ひて御鎖官を遣はし、船に到りて面会す。此の時、其の封書一道を将て之れを授く。該御鎖官は、即ち其の書を将て監守官に送る。且云ふ有り、其の本船を将て、那覇港口に弔進せんと。随ひて即ち再三商議して曰く、現在、本国は封舟留橈す。若し是れ此くの如く挙行すれば、甚だ妨碍を致さん。請ふ、其の本船を将て、安謝港・牧港両津の間に運進せよ。該津は此を離るること一二里許に過ぎずと。該人等肯へて聴従せず。是れに由りて、国相・法司等の官、監守館に到りて、本船進港の挙を停止するを要請す。該監守官、即ち横目官両人を聖視寺に遣はし、敬助を呼び来りて、之れをして其の情由を将て、該人等と確に商議を加へしむ。該敬助対へて曰く、該人等は、本、白糖を製造するの法を学ばんと欲するに係り、大島の者を偏ひ来る。該人等は曾て在島の時、前みて琉球に抵るを禀請す。某等、今般、琉球冊封の大典有り、倘し前みて該国に抵れば、多く妨碍を致すの処を将て、再三商議するも、尚聴従せず。勢已むを得ず、其の請ふ所に任せ、一同帯来す。今已に此くの如くなれば以て強議し難し。乃ち其の本船を将て頭港に運進す。是れに由りて地方官、豚肉・蔬菜等の件を備へて、以て送給を為す。該人等も亦耶蘇教の如きの書、曁び焼酒併びに淹料を装入するの玉瓶等の件を備へて、総理官に奉進す。随ひて其の玉瓶を将て、辞せずして之れを領し、其の教書を将て辞するに無用を以てす。既にして総理官、糕餅曁び焼酒等の件を送給して、以て問安を為す。但に此れのみならざるなり。本船留国の際、需むる所の諸器・大米・蔬菜等の件は、斟酌して之れを与ふ。今本国、冊封の時に逢ふと雖も、然れども該人等、敢へて上岸せず、並に事を行ふに敬を以てす。且華人に答ふるに飄来を以てす。二十日、無事駕回す。਀