[本文1828]【本年十月十日、八重山に阿蘭陀船一隻の漂来する有り。】此の日、阿蘭陀船一隻有りて八重山に漂来す。十一日、其の国人民九ﭔ몃N呎共計十Ŕ䤰罧歧픰垙攰詧ਰ롎奜Ȱ輰犖昰瘰湑ﴰ癖獞欰Ȱ敯湧씰ㅠ鉵ذ晜몃歎ᴰ硏戰澊地耰Ȱ歹豢瀰İ✰ﶂ㥖뮂殖숰詏İᨰ㦐溂먰灎煥ࡑ貊繎浶䅑멓Ɏᄰ䱢ﴰ譖湳細鉔䤰罙坢昰ﶊ鉜ﭝ奧䤰鹻梊Ȱ젰体畕İ⼰豦唰湏먰橰謰萰栰Ȱ歹豢瀰İᄰ䱢ﴰ潖ﶊ鉜⨰如謰欰詖İ씰婟歟瘰湑✰ཙ鉜̰쾏垑İᐰ睎୭湭䕭鉭堰晢垊昰İ湷रⅧ歱龊奱礰地Ȱאּ奧謰欰İ䠰瑑❞๙﷠㥖뮂Ɩ⨰獙煞歜Ȱ敯坧İ鉹崰䶈昰搰壊す。夫れ既に此くの如し。若し諸国の海洋を托試して礁石の有無に暗熟せざれば、則ち万方の海路を跋渉するに便ならず。是れを以て特に此の国に到る等語と。随ひて曰く、敝島、他国船隻の来到すること有るに逢へば、確かに其の人員の上岸し徘徊することを禁ず。実に国法に係るなりと。再三、国法に依循して原船に回り去ることを懇請すれども、毫も従依せず。遂に其の浜に在りて布屋を設造せんことを要む。随即再三固辞す。然れども聴従せずして、勒ひて長さ九尺・寛さ六尺許りの布屋を設造して以て居住を為す。十二日に至り、其の頭目一ﭔ몃N呎・其の余八煔ࡑ䆊呓、布屋に来到し、山林地方を巡査するを請ふ。随ひて、入境巡査するは、原より国法の森厳に係るの処を将て、固く辞却を行ふ。称に拠れば、皇帝の命を奉承し、一概に諸国を周流すれば、勢ひ必ず以て巡査せざるべからず等語と。随ひて又固辞を行ふ。乃ち聴従せず。怒色面に顕はる。随ひて相議して曰く、此の事俄には決定し難し。県官に転詳して後、以て回語すべしと。暫く言ふ所に随ひて原船に帰去す。十四日に至り、耕牛・蔬菜等の件を請求す。随ひて小牛一疋・蔬菜五十觔を給す。此れに因りて広幅木棉花布一疋を送り来りて以て謝礼と為す。已にして屢々巡査するを催すと雖も、而も事故を設けて以て遅延を致す。該人員等、毫も暁告すること無く、肆に各処を巡行す。是れに由りて、人民多く集りて其の行を遮ると雖もも、然も遮止する能はず。万已むを得ず、在番筆者より以て吏役人等に至るまで、之れが守護を為す。宮良・大浜より以て大地及び離村に至るまで、郊原・山野・海辺は、概ね巡査を行ふ。而して該異国人等、各処に在りて白旗を建立し、千里鏡を以て遠く察看を致す。恍として量地画図するが如し。黄昏時に至れば、何処なるやを論ぜず、布屋を設造して以て寤宿を致す。然りと雖も、村中に侵入せず、礼を守りて経過し、妨擬を致す無し。二十六日、原船に帰去す。該阿蘭陀船を泊するの処所は、其の危くして穏ならざるに因り、乃ち十一月初二日に開船して去る。翌日崎岐洋面に駛せ到りて泊椗す。即ち該人一十五॔詧昰İਰ롎坜昰瘰湑尰歭⠰詗昰̰䭞\Ꝏ鉞ⴰ₊垐İ怰讐銓渰使Ȱ䈰武ꔰ湓谰衟訰İ츰eⅎ멎湎⨰䆏坭昰ର衷奛謰र詧Ȱ輰犖昰禀鉟地昰ꤰ᝺銂尰멭殏匰慢İ멳鉎挰窐坶昰㰰ᱦ詙衢孛地耰Ȱᴰ͒步誁İ爰몊䥎豻䅎歓呑、杉板二隻に坐駕して小浜村に到り、曾て大地を巡察するが如く、村外の遠地及び海浜・山野の各処に於て、白旗を建立し、千里鏡を以て遍く察看を行ふ。復離村に到りても、此くの如く査看す。二十五日に至り、上船して去る。但々離島の内に于て、竹富・新城・鳩間・黒島・波照間・与那国の六島は、並も走到察看する無し。又該阿蘭陀人淹留の時、請ふ所有るに拠り、牛一疋・豚四疋を与ふるの外、各色の物件を、多寡を斟酌して送給す。此れに因りて、相共に歓喜して以て謝礼を致す。二十九日に至り、亥子方に向ひて駛せ去る等の由、該島在番朝廷に禀明す。਀